ギャラ飲みは確定申告が必要!税金で損をしないコツと申告方法を紹介

ギャラ飲みは確定申告が必要!損をしない申告のポイント・確定申告の方法を紹介

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「ギャラ飲みの報酬って、確定申告必要なのかな?」
「確定申告しないと、どうなるんだろう?」

ギャラ飲みを始めたばかりの方は、こんな風に思っているかもしれません。

合コンのような飲み会に参加して、報酬が貰えるギャラ飲み。

ギャラ飲みは仕事という感覚があまりなく、受け取るお金に対して意識が低くなりやすいです。

そのためついつい申告を忘れてしまいがちですが、ギャラ飲みで稼いだお金は確定申告の対象となります。

確定申告をしないと、所得税を滞納しているとみなされ、延滞金を支払う羽目になってしまうんです

ただ確定申告には条件が設けられており、申告が必要な場合と、そうでない場合があります。

そのため自分がどちらに該当しているか、事前に確認しておきましょう。

今回は、「確定申告の対象となる場合」と「確定申告の対象にならない場合」について詳しくご紹介します。

税金の支払い額を少なくする方法や、確定申告の方法などもお伝えしているので、ぜひ最後までご覧ください。

もし「確定申告とか難しそうだし、ギャラ飲みはやめようかな…」とお思いでしたら、ギャラ飲みWANNAがおススメ

WANNAの運営元はナイトワークを10年以上紹介するキャバクラ派遣TRY18。

女性から夜の仕事で得た報酬の納税について、相談を受けることも多く、確定申告のノウハウをお伝えしています

少しでもご不安でしたら、確定申告のアドバイスも行っているWANNAに登録してみてくださいね。

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この記事を書いた人:フジさん

ギャラ飲みWANNAの運営兼マネージャー。
6年以上キャバクラ派遣の事業に携わり、2021年からギャラ飲み事業を開始。
ギャラ飲みのノウハウや時給など、すべてを知り尽くしています。

確定申告の対象にならない場合 年間所得が20万円以下or48万円以下

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まず、確定申告の対象にならない場合です。

  • 本業で年末調整をしている&ギャラ飲み年間所得20万円以下
  • 本業がギャラ飲み&年間所得48万円以下

どちらかに該当する方は確定申告の必要がありません

本業で年末調整をしている&ギャラ飲み年間所得20万円以下

本業での年末調整の対象になる方は

  • 1年を通じて勤務している
  • 年の途中で就職し年末まで勤務
  • 12月のお給料等の支払いを受けた後に退職

などです。

もし本業の仕事を辞めていても、12月の退社であれば、会社が年末調整をしてくれるケースもあるので、お勤めしていた会社に確認してみてくださいね。

年間所得が20万円以上というのは、アプリから振り込まれる金額のことではなく、ギャラ飲みで得た収入から経費を差し引いたものです。

経費とはギャラ飲みに参加するのにかかったお金のこと。

そのため報酬から経費を引いた金額が20万円未満であれば、確定申告の必要はありません

詳しくは後ほど、「ギャラ飲みで稼いだお金を節税する方法」でお伝えしますね。

本業がギャラ飲み&年間所得48万円以下

収入がギャラ飲みだけの方は、年間所得48万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

年間所得48万円という金額は基礎控除が関係しており、個人の所得のうち、最低限度の生活を維持するのに必要な金額と決められています。

簡単にいうと、どのような人でも一律で引くことのできる控除金額

そのため年間での所得が48万円以下の方は、確定申告の対象にならないですよ。

確定申告の対象となる場合 年間所得が21万円以上or49万円以上

次に、確定申告の対象となる場合をご紹介します。

  • 本業で年末調整をしている&ギャラ飲みの年間所得21万円以上
  • 本業がギャラ飲み&年間所得49万円以上

2つのうち、どちらかに該当する場合は確定申告の対象

先ほどお伝えした、本業での年末調整の対象者に該当し、年間所得が21万円以上の方は確定申告が必要です。

またギャラ飲みを本業とし、年間所得が49万円以上の場合も確定申告の対象者です。

ギャラ飲みで稼いだお金を節税する方法

実は、ギャラ飲みで稼いだお金を節税することができます

確定申告をする際に節税対策をすれば、支払う税金の金額を抑えられるんですよ。

支払う税金は所得の金額で変動します。

所得の出し方はこちら。

ギャラ飲みで稼いだ金額-経費=所得

節税には経費の申請をするのがポイントです。

必要経費として認められると、収入から経費が引かれた金額で納税額が決まるため、経費申請することで節税ができますよ

ギャラ飲みの場合経費として認められる可能性が高いものは、

  • タクシー代などの交通費
  • ヘアメイク代
  • 衣装代

など。

経費の申請をするには、領収書やレシートが必要なので、捨てずに保管しておきましょう!

確定申告のやり方 申告期間は2月中旬〜3月中旬

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ここからは確定申告の方法を簡単にお伝えしていきますね。

①確定申告の必要書類を税務署orネットで入手
②確定申告書を作成
③確定申告書を提出
④期限までに納税

確定申告のながれはこちら。

確定申告の書類は、税務署ネットで手に入れられます。

申告書はどこの税務署でも様式が同じため、居住地の税務署でなくても問題ありません

次に確定申告書を作成。

申告書の作成は国税庁の申告作成コーナー確定申告相談窓口ソフトウェアなどを使って行えますよ。

必要書類として

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 身分証明書

を準備します。

場合によっては必要書類が増えることもあるので、国税庁に問い合わせてみてください。

家で済ませたいという方は、e-Taxという国税庁のサービスなら、申告から納税までオンラインでできますよ。

会社に副業を知られたくない方は、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の右側の、「自分で納付」に〇をつけてください。

こちらにチェックをすれば、納付書が自宅に送られ、勤務先にバレにくくなります

書類が揃ったら申告書を提出。

提出方法は、税務署の窓口へ持参するか、郵送です。

申告先の税務署は近くの市区町村の役所と異なります

その年の1月1日の時点で住んでいた、居住地の管轄する税務署に出向く必要があり、ネットで事前に調べておくと安心ですよ。

最後に、期限までに納税をすれば完了です。

確定申告は2月中旬〜3月中旬までに納税をする必要があり、年度によって開始日などに変動があります

こちらも事前に確認してくださいね。

ギャラ飲みで稼いだお金も確定申告をお忘れなく!

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

今回は「ギャラ飲みの確定申告」についてご紹介しました。

冒頭でもお伝えしたように、ギャラ飲みには確定申告が必要な場合と、そうでない場合があります。

ギャラ飲みは1回の飲み会に参加するだけで数万円の報酬を貰えることが多く、一般的なバイトよりも大きな金額を稼ぎやすいです。

年間を通すとギャラ飲みで得た報酬は20万円以上になりやすく、確定申告の知識があると安心です。

確定申告と聞くと申告書の作成などがありますし、おっくうになるかもしれません。

ですが確定申告せずにいると脱税になり、追加徴税として本来払うべき税金にプラスして、延滞金が発生してしまいます。

損をしないためにもギャラ飲みで、一定金額以上を稼いだ場合は確定申告をしましょう

当サイトWANNAでも、ギャラ飲みの案件をご紹介しており、確定申告のアドバイスを行っています

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女性から、夜の仕事で得た報酬の納税についてのご相談をうけることも多く、確定申告のノウハウもお伝えできます

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